スマホ『ながら運転』の厳罰化!道交法改正で運転中操作は絶対NGに!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

危険なスマホの『ながら運転』にまった!道交法改正!!

令和元年12月1日に、道路交通法が改正されました。

ニュースなどで取り上げられる機会も多く、見聞きした方も多いのではないでしょうか。

カーナビやスマホの普及で、私達のカーライフも劇的に便利になってきました。

一昔前まで、車で見知らぬ場所まで行くためには、住所や地図を手掛かりに出かけて道に迷った方も多かったのではないでしょうか。

しかし、カーナビやスマホの地図アプリの普及により、とりあえず住所さえわかれば、目的地に気軽に出かけられる時代となりました。

また、車で音楽をかける際にも車のオーディオに、Bluetooth等で手持ちのスマホやタブレットを接続して音楽を聴いている人も増えています。

とても便利になる一方で、スマホがが原因で起こる痛ましい交通事故が増えたことも事実です。

そんな事故を減らすべく、今回の道交法改正が行われたのです。

今回は、道路交通法がなぜ改正されたのか?いままでは違反となっていなかったけど、これから違反になってしまうのはどんなこと?実際にどれくらい厳罰化されたの?

など様々な変更点をご説明していきたいと思います。

道交法改正の大ききなきっかけになった事故

改正の大きなきっかけになった痛ましい事故が、平成28年8月23日に徳島県徳島市で起きました。

スマートフォンアプリ「ポケモンGO」をしながら車を運転していた当時39歳の男が、信号のない横断歩道を横断中の女性二人をはねました。

70代の女性は死亡、60代の女性は重傷を負いました。

この事故が全国で初めての、ポケモンGOが絡んだ死亡事故として注目を集めました。

その後の判決で、男は、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われ、禁固1年2月の実刑判決が確定しています。

また、同じ年の10月26日には、愛知県一宮市で36歳の男が運転するトラックに、当時9歳の男の子が轢かれ、死亡する事故が起きました。

男の子は下校中に信号のない横断歩道を歩行中で、男は運転しながら「ポケモンGO」を操作していました。

その後の判決で、男は、自動運転処罰方違反(過失致死)罪に問われ、禁固3年の判決が確定しています。

警察庁によりますと、この年のスマホなどの携帯電話を運転中に使用した事による交通事故が、1,999件発生したと発表しております。

そして、その中でスマホ・携帯電話の運転中の使用で死亡事故は27件発生したとのことです。

先の死亡事故が大きく報道されていたにも関わらず、同年に同様の事故がこれほど起きているという事実には、ただただ驚くばかりです。

そして、その後も同様の事故が全国各地でおき、警察庁によりますと、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍にまで増加しているという事です。

スマホの普及とともに増え続ける「ながら運転」。

悲惨な事故が何度も起きており、大きな社会問題にもなっています。

今回の道交法改正で厳罰と言える様な罰則になりましたが、更なる厳罰を求める声も少なくありません。

スポンサーサイト: スマホアプリ 制作会社 スマートフォンアプリ 開発会社

どこが改正?道路交通法

今回の道交法の改正の大きなポイントとしては、スマホ等を使った「ながら運転」の厳罰化といえるでしょう。

まずは改正された内容から「ながら運転」に関わる部分を確認したいと思います。

大きく分けて2つあります。

罰則の強化等

まずは、罰則の強化についてですが、基礎点数及び反則金の額が引き上げられました

携帯電話使用等(保持)
改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金 7,000円(大型車)
6,000円(普通車)
6,000円(二輪車)
5,000円(原付)
2万5,000円(大型車)
1万8,000円(普通車)
1万5,000円(二輪車)
1万2,000円(原付)
点数 1点 3点

ここでいう『保持』とはどういう意味なのかご存知でしょうか?

保持とは、携帯電話等を「使用している」または「手に持っている」状態で画像を表示して注視したことをいいます。

表をご覧頂くと、反則金や点数などが3倍程度に引き上げられていることがわかります。

ここで、違反点数3点というものがどういう数字なのかわかりますか?

道交法違反では違反点数が6点以上になると免停となります。

細かな救済措置(過去1年間または2年間違反が無い等)にもよりますが、仕事等で車を利用する方には死活問題となります。

また、罰則も罰金だけだったものが、懲役刑になる可能性もでてきました。

罰金の金額以上に大きな不利益となりますので、注意したいものです。

次に『交通の危険』の場合の変更点を確認しましょう。

携帯電話使用等(交通の危険)
改正前 改正後
罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万以下の罰金
反則金 1万2,000円(大型車)
9,000円(普通車)
7,000円(二輪)
6,000円(原付)
適用なし
*反則金ではなく罰則の対象になる
点数 2点 6点(免許停止)

ここでいう『交通の危機』とはどういう意味でしょうか?

具体的に説明すると、運転中にスマホやテレビ、カーナビなどを使用していて、交通事故などの危険を生じさせた場合に、こちらの違反となります。

交通の危機の場合の違反点数は2点から6点に引き上げられました。

そして注意が必要な点は、この携帯電話使用等の違反の際に、違反6点が加点されると、一発で免許停止になります。

過去に前歴が無い方でも30日、前歴有の場合はかなりの期間の免許停止となってしまいます。

ここでいう交通の危険とは、スマホ等を保持して通話したり、保持、非保持に関わらず、画像を注視する事によって事故を起こすなどの交通の危険を生じさせる行為のことを言います。

カーナビアプリで道に迷い、ついつい注視してしまったり、車載テレビに見入ってしまった経験のある方は実は多いのではないでしょうか。

ながら運転で事故!で刑事手続き!?

上述した通り、ながら運転等で交通事故を起こした場合は、違反6点となり一発免停になります。

ここでは、免許停止の罰則があるため、罰金は取られません。

普段車にあまり乗らないから、免許停止でも構わないと思った方はいませんか?

今回の改正で、交通の危険が伴う場合には、反則金を納めれば済む交通反則通告制度から除外され、直ちに刑事手続の対象事案になったのです。

つまり、交通の危険を生じさせた場合には、前科がつくということになります。

昨今のながら運転が関わる事故を考えると、今回の厳罰化は当然の流れだと思います。

そこで、次はながら運転の「ながら」について深掘りをしていきたいと思います。

ながら運転の「ながら」の範囲は一体どこまで?

ながら運転の「ながら」が指す行為は、携帯電話などでの通話や、画像の注視ということになります。

例えば、何かを食べながらや、飲みながらといったながら運転は、ここでいうながら運転には該当しません。また、イヤホンやハンズフリーのヘッドセットを使った通話というのは、今回の厳罰化の対象ではありません。

しかし、携帯電話等を使った通話や、画像の注視以外のながら運転でも罰せられる事がありますので注意が必要となります。

それは、運転手には安全運転の義務が課せられているからです。

道路交通法第七〇条では、

車両等の運転手は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ばさないような速度と方法で運転しなければならない。

とあります。

車等を運転する場合には、ハンドルやブレーキなどを確実に操作できる状態で運転しなければいけないとあります。

ですので、今回の厳罰化された、ながら運転には該当しませんが、飲食をしながらや、化粧などをしながらのながら運転も、その影響で事故などを起こしてしまうと、安全運転義務違反に当たる可能性が高くなります。

もちろん、ハンズフリーのヘッドセットや、イヤホンを使用した運転にも注意が必要な場合があります。

これも、今回厳罰化された、ながら運転に該当しませんが、各都道府県の条例違反になる可能性が高いです。

ここでは、周囲の音が聞こえない状況で運転していたと判断される場合に違反の可能性があるということなので、ハンズフリーのヘッドセットや、イヤホンだけではなく、カーステレオなどで音楽等を聞く場合にはその音量にも注意が必要になってきます。

たまに、爆音で音楽のりのりで運転している人を見かけますが、交通違反になる可能性が高くなります。注意しましょう。

次に、厳罰化されたながら運転で注目されている携帯電話等の保持や、画像の注視の境界線についてです。

具体的にOK・NGな行動は?

携帯電話等の保持や画像の中止の境界線について

完全にNGな具体的な行動

  • 運転中にスマホ等を手にして操作や通話をする場合
  • 運転中にスマホ等を手に持つ場合

場合により違反の可能性が高い行動

  • 運転中にホルダーに固定されたスマホ等を操作する場合(注視に該当する恐れがあります)
  • 信号待ちなどで車線上に停車している場合

運転中にスマホを持ったり、通話や使用をすれば文句なしに今回厳罰化された罰則を受けるのは間違いありません。

また、運転中にホルダーなどで固定したスマホを操作する場合にも、保持ではなく画像の注視が該当する可能性が非常に高くなります。

これは、カーナビなどでも同じ事が言えます。

では、画像の注視とは一体どれくらいなのでしょう?

以前からよく言われているのは、2秒という見解です。

2002年に国家公安委員会がカーナビ事業者などに向けて示した告示が元になっているという認識が多くを占めています。

その、国家公安委員会の告示は次の通りです。

「運転者が提供情報に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車両装置等の画面上において提供しないこと」

「注視(おおむね2秒超えて画面を見続けることを言う。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」

ここで注視とはの解釈で、2秒をこえて画面を見続けることと定義されています。

しかし、実際の取締りの現場で秒数を数えてというのは現実的ではないですし、また、警察庁からの公式の発表もないことから、この2秒という数字だけを信じることは非常に危険であり、リスクが高いと言わざるを得ません。

まとめ

国語辞典では、「じっと見つめること。注目。」とあります。

すなわち、通運転中は不用意に視線を前方から外すということが問題であり、その視線の先がスマホやカーナビであればその時点で注視しているという感覚でもいいのかもしれません。

今回の道交法改正におけるながら運転の厳罰化の運用はまだまだ始まったばかりですので、今後新しい解釈が出てくるのかもしれません。

しかし、主たる目的は、ながら運転による重大事故の根絶です。

これまでの痛ましい事故を繰り返さない等に、各自が安全運転に務める事が何よりも重要だと考えています。

スポンサーサイト: 会社設立 起業支援 起業サポート 創業支援 創業サポート

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加