意外と知らない交通ルール!あなたの運転は大丈夫?交通違反と罰金・減点のまとめ

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自動車を運転する以上、交通ルールを守るのは当然のこと。

もちろん、ほとんどのドライバーはつねに安全運転を心がけているでしょう。

ところが、なかにはルールを知らないまま破っているケースもけっこうあるのです。

あなたのその運転、本当に大丈夫ですか…?

ここでは、その見落としがちな交通違反について紹介していきたいと思います。

運転中は操作しやすいファッションで

女性で特に気をつけたいのが、この交通違反。

道路交通法第70条では、ブレーキなどを確実に操作できるようにすることが定められています。そのため、ハイヒールなどはこれに違反すると考えられます。

各都道府県の細則では具体的に、たとえば東京都や大阪府では、木製のサンダルや下駄なども禁じられています。

これに違反すると、普通車で6,000円の反則金となります。

ただし、サンダルでもかかとや鼻緒が固定されて運転に支障がなければ問題ありません。

ハイヒールやしっかり固定されていないサンダルを履く機会が多い運転手の方は、常に車内に履き替え用の靴を用意しておくとよいでしょう。

命を守るシートベルトを忘れずに

ドライバーにとってシートベルトの着用は当然。しかし、同乗者については意外と見落としがちです。

道路交通法第71条では、体型や怪我、病気などの影響で着用できない場合をのぞいて、すべての同乗者にその義務が定められています。

特に後部座席では着用していないケースが多く見られるので、気をつけてください。

違反金などはありませんが、万が一事故で被害を受けたときでも、十分な補償を受けられない可能性があります。また、高速道路では1点の減点となるので気をつけてください。

6歳未満の子供を乗せるときは、かならずチャイルドシートまたはジュニアシートを使用するようにしましょう。こちらも反則金はありませんが、点数が1点減点となります。

ついつい面倒で忘れがちなシートベルトですが、未着用の場合、事故が起こったときの死亡率が着用時の数倍になるとのニュースをよく耳にします。

車が40km/hで走行に追突した場合、後部座席の乗員が受ける衝撃は自分の体重の約30倍の力とも言われています。

大切な同乗者の安全を守るのも運転手の大切な義務です。

ほかの自動車の走行を妨害するのはNG

運転をしていると、ついつい競争心を煽られがちな男性も多いでしょう。追い越しをされるとついイラッとして、妨害してしまうこともあるかもしれません。

しかし、それは道路交通法第27条1・2項によって禁止されています。

追い越されないように車線をふさいだりスピードを上げたりすると、普通車で6,000円の反則金、さらに1点の減点となります。

また、バスの走行妨害にも気をつけたいところです。

路線バスでは停留所での発着のさいに、どうしてもスピードを落とさなければいけません。それを無理に追い抜こうとしたりして妨害すると、やはり反則金7,000円、1点の減点となります。

交差点ではつねに歩行者を優先

もっとも交通事故が起こりやすいといわれる交差点

ここでは、道路交通法第38条によって歩行者の優先が定められています。

横断歩道や自転車横断帯の付近では、あきらかに歩行者などが見当たらない場合をのぞき、すぐに停まれるよう徐行しなければいけません。これは、横断歩道のない交差点でも同様です。

違反すると、普通車は9,000円の反則金、および2点の減点となります。

また、幼稚園児や小学生、車椅子の歩行者については、交差点にかぎらずその通行を妨害をしてはいけません。幼稚園や保育園、送迎バスや介護施設の送迎車の近くを通るときにはかならず徐行しましょう。

こちらは、7,000円の反則金、および2点の減点となります。

点滅信号についても、意外とルールをはっきり知らないドライバーが多いのではないでしょうか。

赤色の点滅は一時停止黄色の点滅は注意して進行することが求められます。

黄色で見通しの悪い交差点では、かならず徐行するようにしましょう。

駐車や停車のときに気をつけたいルール

走行中だけではなく、停車や駐車のさいにも気をつけるべきルールがあります。

たとえば、窓を開けっ放しにしたり、鍵を挿しっぱなしにしたり、エンジンをかけっぱなしにしたり。うっかり行ってしまうことが多いこれらのミス。じつは、すべて交通違反です。

道路交通法第71条5号の2では、自動車を離れるときには他人に運転されないようしなければならない、と定められています。

違罰則や行政処分を受けることはありませんが、たとえ盗難被害にあったとしても、自身にも責任が生じてしまうので気をつけましょう。

また、停車するときに気をつけたいのがドアを開けるときの後方の安全確認です。これをおこたると、普通車は反則金6,000円、1点の減点となります。

実際に被害をあたえたかどうかではなく、危険行為と判断されると該当します。

路肩に車を停車させて、直ぐにドアを開けたりしていませんか?

駐停車している車のドアが開いたことによる交通事故(ドア開き事故)は、自転車やバイクとの衝突が約9割を占めており、そのほとんどが安全不確認によって起こっているのです。

高速道路では細心の注意が必要

通常の運転時よりも、さらに厳密なルールがもとめられるのが高速道路です。

高速道路で駐停車をすることはもちろん禁止ですが、じつは故障やガス欠でも整備義務違反として罰せられてしまいます。

道路交通法第75条により、普通車は9,000円の反則金、および2点の減点となります。

高速道路に入る前に、燃料や冷却水、オイル、タイヤなどはしっかり点検しておきましょう。ただし、渋滞などで予想外にガス欠となった場合はこれに当たりません。

また、最低速度を下回るスピードで走行すると、やはり危険行為として6,000円の反則金となります。

高速道路には独自の細かく定められているので、よく確認しておきましょう。

マナー違反だけにとどまらない交通違反

歩行者のときに嫌な思いをしたことがあるにもかかわらず、ドライバーになるとそのことを忘れ、ついつい行ってしまいがちなマナー違反があります。

たとえば、雨の日などに水たまりで泥水を跳ねる行為

道路にあきらかに道路等に欠陥があった場合をのぞき、他人に重大な迷惑をあたえる行為として、道路交通法第71条第1項により、普通車で6,000円の反則金となります。衣服などを汚した場合には、クリーニング代の負担義務も生じます。

また、歩行者に対してむやみにクラクションを鳴らすのもいけません。クラクションを使用できるのは、あくまで警笛区間のみ。それ以外は、見通しの悪い場所や、危険を防ぐためのやむをえないときのみにかぎられています。

違反すると、道路交通法第54条によって3,000円の反則金となります。

お礼の合図となるサンキューホンなども禁止なので、ハザードランプ会釈で応じるようにしましょう。

ドライバーになったときにも歩行者の気持ちを忘れず、他人に配慮した運転を心がけてください。

すべてのルールは安全を守るために

いかがでしたでしょうか。ひょっとしたら、なかには知らず知らずのうちに自分も交通違反をしてしまっていた、というドライバーもいたかもしれません。

しかし、これらはすべて人の命や安全を守るためのルールばかりです。

事故を起こってしまってからでは手遅れです。普段からしっかりと意識して、交通ルールを守るようにしましょう。

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